こんばんは。
納税申告用としてアメリカのITIN(個人用納税者番号)を取得しました。
ITIN: Individual Taxpayer Identification Number
効力があるものではないですが、大事な番号です。
アメリカ不動産の取得から確定申告までのひととおりのプロセスが終了。
次の展開に向けての仕組みがまだなので、そろそろ手をつけないとと思っています。
ソーシャル・セキュリティー・ナンバーを取得する資格のない方には、納税申告用として米国の税務当局である内国歳入庁IRSにより個人用納税者番号(ITIN)が発行されます。この納税者番号は連邦所得税の納税目的にのみ使われます。身分を証明するものでも米国内における滞在資格や就労の資格を与えるものでもありません。
■個人用納税者番号(ITIN)
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-itin.html
※米国大使館のHPにとびます。